東京都 総量削減義務と排出量取引制度
2010年度(平成22年度)より温室効果ガス(GHG)排出総量の削減義務化、排出量取引の開始
【制度の概要】
- ・対象施設
- 燃料、電気等の使用量が原油換算で年間1,500kl以上の事業所
※電力使用量換算では、年間600万kWh換算以上
- ・対象ガス
- 燃料、熱、電気の使用に伴い排出されるCO2
- ・削減義務対象者
- 対象となる事業所の所有者(原則)
- ・削減計画期間
- 5年間
第1計画期間:2010〜2014年度、義務履行期限2016年9月末
第2計画期間:2015〜2019年度、義務履行期限2021年9月末
第3計画期間:2020〜2024年度、義務履行期限2026年9月末
- ・削減義務内容
- 基準排出量に定められた削減義務率を乗じた量を削減
- ※制度の詳細は、東京都のホームページをご覧ください
- ・排出量取引
- ・第3計画期間に関する改正事項等説明資料
※義務履行手段として、超過削減量を活用することもできます。
当社で超過削減量の買い取り、販売も行っております、ご検討の際は、当社にお問い合わせください。
埼玉県 目標設定型排出量取引制度
2011年度(平成23年度)より温室効果ガス(GHG)排出削減目標を設定、排出量取引の開始
【制度の概要】
- ・対象施設
- 原油換算した使用エネルギーが3か年度連続で1,500kl以上の事業所
※電力使用量換算では、年間600万kWh換算以上
- ・対象ガス
- 燃料、熱、電気の使用に伴い排出されるCO2
- ・削減義務対象者
- 対象となる事業所の事業者
- ・削減計画期間
- 5年間
第1計画期間:2011〜2014年度、義務履行期限2016年9月末
第2計画期間:2015〜2019年度、義務履行期限2021年9月末
第3計画期間:2020〜2024年度、義務履行期限2026年9月末
- ・削減義務内容
- 基準排出量に定められた削減義務率を乗じた量を削減
- ※制度の詳細は、埼玉県のホームページをご覧ください
- ・目標設定型排出量取引制度
- ・第3計画期間の適用事項等説明会資料
※義務履行手段として、超過削減量を活用することもできます。
当社で超過削減量の買い取り、販売も行っております、ご検討の際は、当社にお問い合わせください。
その他自治体の制度
東京都・埼玉県以外にも温室効果ガス削減を目的とした各種制度を設けている自治体がございます。
詳細につきましては、当該自治体のホームページ等によりご確認ください。